学校内における教育目的での利用に限り、デジタル版またはこれに含まれる個別のコンテンツ等を利用して教職員が教材や問題を作成し、複写物を生徒に配布したり、プレゼン資料にまとめたりすることができます。上記の利用範囲内であれば当社への連絡は不要です。また、ご利用は必要最小限とし、出所を明示ください。
なお、デジタル版またはこれに含まれる個別のコンテンツ等を転載した資料、教材等について、著作権法上自由利用が認められた範囲及び著作権法第35条で認められた範囲を超えて利用することはできません。
また、授業を目的としたインターネット経由での記事の利用は申請不要ですが、事前に補償金を支払わなければなりません。
詳しくは「SARTRAS 授業目的公衆送信補償金等管理協会」のウェブサイト( https://sartras.or.jp/ ) をご参照ください。
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